〒278-0003
野田市鶴奉5番地の1
TEL:04-7124-1555

利用するには

野田ガスホール(野田市文化会館)のご利用方法は下記のようになっております。
ご不明な点は、会館事務所(TEL:04-7124-1555)にお問い合わせください。

お申込み

  1. 受付開始
    令和8年4月1日より「野田市公共施設予約システム」の運用を開始します。施設の予約については、利用者登録が必要となります。仮登録の上、野田ガスホール事務所窓口にて本登録手続を行なってください。
    「野田市公共施設予約システム」導入に伴い、利用申し込みのスケジュールが変更になります。
  2. 利用の手続き
導入に伴い、利用申し込みのスケジュールが変更になります。
インターネットで申し込みを行うには、事前に野田市公共施設予約システムに登録が必要です。
  1. インターネットまたは窓口で仮登録を行い、IDを取得します。
  2. 利用者登録申請書(団体の場合は名簿も)を窓口にご提出いただき、本登録します。身分証明書による本人確認を行います。
抽選予約の申込
抽選予約は、1年後の利用月1ヶ月分をまとめて毎月1日から7日の間に申し込んだ予約を、8日に予約システムにより自動的に抽選を行います。 なお、抽選申込は窓口でも行えます。
抽選結果の確認及び利用申し込み確定
8日の抽選結果を9日の9時から14日までに確認し、利用を確定してください。 施設を利用するには、予約の確定が必要となります。
随時予約の申込
利用したい日時が空いていれば、15日から、利用日の1ヶ月前までインターネットによる随時予約を先着順にて受け付けます。
注:毎月15日のみ9時から受付
注:1ヶ月前から7日前までは窓口にて受付
  1.  『利用日等の変更(増やす・減らす)または、取消』の手続きについて
    1.増やす 予約システムで空き状況を確認し、随時申し込みにて変更(増やす)。
    利用日の1ヶ月前まで「随時予約」にて受付ます
    ※利用日の1ヶ月を過ぎますと、予約システムでは変更できません。窓口または、野田ガスホール(野田市文化会館)までお問い合わせください
    2.減らす 利用日の3ヶ月前まで「随時予約」にて受付ます。
    ※利用日の3ヶ月を過ぎますと、予約システムでは変更できません。窓口または、野田ガスホール(野田市文化会館)までお問い合わせください
    3.取消 利用日の3ヶ月前まで「随時予約」にて受付ます。
    3ヶ月前からは窓口にて受付。野田ガスホール(野田市文化会館)までお問い合わせください
    4.予約日の変更 一度予約日を取り消した後、もう一度予約を取り直してください。
    ※利用日の3ヶ月を過ぎますと、予約システムでは変更できません。窓口または、野田ガスホール(野田市文化会館)までお問い合わせください
  2.  受付時間
    野田ガスホール事務所窓口 8:30~17:15
  3. 休館日
    • 月曜日(祝日を除く)
    • 12月29日から翌年の1月3日までの日
  4. 利用料金等
    申請を受理したとき、内容を審査し利用を認める場合は、一週間程度で、「野田市文化会館利用許可通知書」により、申請者に通知します。
    ※ご連絡日より二週間以内に指定管理者に支払いをお願いします。
  5. 利用時間
    全日 9:00~22:00
    午前区分 9:00~12:00
    午後区分 13:00~17:00
    夜間区分 18:00~22:00
    • 2区分続けて利用する場合は、間の1時間も連続してご利用いただけます。
    • ご利用時間には、入館・搬入・仕込み・準備から片付け・搬出・原状復帰・退館するまでを含みます。
      時間内にすべてを終了するようにお願いします。
  6. 利用の制限
    次の場合は、会館の利用を許可しないことや許可した場合でも利用の許可の条件を変更し、もしくは利用を停止し、または利用の許可を取り消しすることがあります。
    ①公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき
    ②会館の設置目的に反すると認めるとき
    ③その他会館管理上支障があると認めるとき
    ④利用の許可の条件に違反したとき
    ⑤野田ガスホール(野田市文化会館)の設置及び管理に関する条例又は野田ガスホール(野田市文化会館)の設置及び管理に関する条例施行規則に違反したとき
    ⑥その他会館の管理上支障があると認めるとき
    この措置により利用者に損害が生ずることがあっても、市及び指定管理者はその責任を負いませんので、予めご了承ください。
    なお、会館は、同一利用者が引続き5日を超え、または定期的に曜日や日時を指定して利用することはできません。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときはこの限りではありません。

    遵守事項

    利用者は、次の事項を守ってください。

    1. 入場人員は、収容定員(1231席(車いす席3席、介助席2席含む))を守ってください
    2. 所定の場所、以外で、飲食もしくは喫煙をし、または火気を使用しないこと
    3. 指定管理者の許可なく施設及び附属設備を利用しないこと
    4. 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる物品または動物類(盲導犬・聴導犬・介助犬等を除く)を持ち込まないこと
    5. 建物その他の物件をき損または汚損するおそれがある行為をしないこと
    6. 騒音もしくは怒声を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと
    7. 会場およびその敷地内において、文書図画等の掲示または配布しないこと。ただし、指定管理の許可を受けて行う場合は、この限りではありません
    8. 上記に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと

      禁止事項

      会館およびその敷地内において、物品の販売その他これに類する行為をしてはいけません。ただし、指定管理者の許可を受けて行う場合は、この限りではありません。

  7. 目的以外の利用等の禁止
    利用者は、許可を受けた目的以外に施設及び附属設備等を利用し、転貸し又は、その利用の権利を譲渡することを禁止します。
  8. 利用料金の還付
    既に支払った利用料金は、還付しません。
    ただし、以下の規定により還付をすることができます。
    還付を受けるときは、「野田市文化会館利用料金還付申請書」を提出してください。
    1. 天災、地変その他利用者の責によらない理由により利用できなくなったとき・・・全額
    2. 指定管理者が管理上必要と認め、利用許可を取り消したとき・・・・・・・・・・全額
    3. 利用者が利用する日の3月前までに利用の取消しを申請したとき・・・・・・・・全額
    4. 利用者が利用する日の2月前までに利用の取消しを申請したとき・・・・・・・・100分の70
    5. 利用者が利用する日の1月前までに利用の取消しを申請したとき・・・・・・・・100分の50
  9. 利用料金の減免について
    利用料の減免基準(減免額)は、次のとおりです。
    ①.市又は市の機関が直接利用するときは、利用料金の100分の50に相当する額を減免します。
    ②.社会教育関係団体及び社会福祉関係団体がその目的に従って市民の福利のため利用するときは、利用料金の100分の30に相当する額を減免します。
    ③.②に準ずる公共的団体がその目的に従って市民の福利のため利用するときは、利用料金の100分の30に相当する額を減免します。
    ④.入場料その他これに類する料金を徴収しないラジオの公開放送または公開録音及びテレビの公開放映または公開録画のため利用するときは、利用料金の100分の30に相当する額を減免します。
    ⑤.上記に掲げるもののほか、指定管理者が利用料金を減額する必要があると認めるときは、指定管理者が教育長の承認を得てその都度定める額を減額します。

    備考

    ②でいう社会教育関係団体及び社会福祉関係団体は次のとおりです。

    社会教育関係団体:社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体
    社会福祉関係団体:社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、母子寡婦福祉会、遺族会、いきいきクラブ及びいきいきクラブ連合会、子ども会及び子ども会育成連絡協議会、青少年相談員連絡協議会、赤十字奉仕団、共同募金会、保護司会等

事前準備

  1. 利用内容の届出
    利用者は、会館を利用する場合には、野田市文化会館利用内容届出書を利用する日の7日前までに指定管理者に提出してください。
  2. 利用方法等の打合せ
    利用者は、会館の設備及び器具の利用について、指定管理者と利用方法その他必要な事項を打合せします。
    打合せの日程
    ・当館職員・舞台スタッフとの打ち合わせを2~1ヶ月前までに行ってください。打合せの日程はお電話でご予約下さい。利用のない日を先着順にて受け付けます。 
    当日は、プログラム・進行表・仕込図等をご持参ください。
  3. ホールの下見
    ホールの利用状況等により対応できない場合がありますので、事前にご連絡ください。
  4. 危険物の持込み
    スモークマシーン・裸火(ろうそく・タバコ・クラッカー等)などの持込みは原則禁止します。
    演出上必要な場合は、野田市消防署への申請が必要です。(種類によっては不要なものがあります。)
    消防署の許可が下りるには数日かかりますので、余裕をもって申請してください。
    利用当日、コピー1部をホール技師へ提出してください
  5. ピアノの調律
    原則的に指定管理者指定の調律師が行います。
    調律が必要な場合はお早めにご連絡ください。
    詳細は職員へおたずねください。

利用当日

  1. 喫煙
    館内は禁煙の為、喫煙の際は正面玄関外と楽屋口外の二ヶ所の喫煙所にてお願いします。
  2. 飲食
    客席内での飲食は禁止となっております。
    ロビー・楽屋等にてお願いします。
  3. 掲示物
    楽屋やロビーの壁・扉・ガラス等、及び客席内の座席・壁・扉等への貼り紙は禁止となっております。
    ホワイトボード・掲示物・立て札等をご利用ください。
  4. 通路・階段
    非常時の避難経路確保のため、客席・ロビーの通路や階段を紐などで遮ることは禁止となっております。
    又、非常口・消火栓・消火器・誘導灯の前には荷物等を置かないでください。
  5. 備品
    椅子・机・掲示板等屋内用備品を屋外で使用することは禁止となっております。
  6. 貴重品管理
    貴重品の管理は、十分ご注意ください。
    各楽屋の扉とロッカーの鍵はお貸し出来ますので、必要な場合はお申し出ください。
    万一盗難等が起こった場合、指定管理者では責任を負うことができません。
  7. 避難誘導
    催し物に関連する安全管理等については、利用者の責任で行ってください。
    お客様の安全確保のため、避難誘導責任者と避難誘導員の配置が必要です。
    入場予定人数400名までは、誘導員を4名以上配置してください。
    入場予定人数400名を超す場合には、100名につき1名以上配置してください。
    当日、所定の「避難誘導員名簿」を提出していただきます。
    非常口や避難経路をご確認いただき、災害発生時には万全な対策が取れるようお願いします。
    *職員による避難経路案内も行っておりますので、ご希望の場合にはお申し付けください。
  8. 避難誘導灯
    避難誘導灯の消灯は、原則禁止しております。
    演出上必要な場合に限り、会館技師立ち合いのもと消灯が可能です。
  9. 人員整理
    開場前・入場中のお客様の整理は、利用者の責任で行ってください。
    又、入場人数は、収容定員(1231人)を厳守してください。
  10. 附属設備利用料金
    利用最終日、又終了後速やかに指定管理者へお支払いください。
  11. 給湯室
    楽屋給湯室に湯呑み、急須・ポット等がありますのでご利用ください。
    お茶の葉はご持参ください。
    利用後は必ず洗って元の場所に収納いただくようお願いします。
  12. 花台
    水がこぼれないよう十分にご注意ください。
    利用終了時には、必ず利用者がお持ち帰りになるか、業者に撤去するようご指示ください。
  13. ゴミ
    原則的に、すべて利用者がお持ち帰りください。
    お弁当の空き箱等は、利用終了時に利用者がお持ち帰りになるか、業者に引き取りに来るようご指示ください。
  14. 原状回復・賠償の義務
    附属設備等の利用を終了したときは、直ちに原状に復してください。
    施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者が定める損害額を賠償していただきます。

利用上の注意・お願い

  1. 緊急時の対応
    災害・事故等により救急車両の手配が必要な場合には、迅速な対応をお願いします。
    その際、必ず会館職員へご連絡ください。
  2. 中止の要請
    大地震災害その他やむを得ない事由が発生した場合には、状況によりご利用中でも中止・停止を要請することがあります。
    なお、この措置により利用者に損害が生ずることがあっても、市及び指定管理者はその責任を負いませんので、予めご了承ください。
  3. 不可抗力の場合
    天災地変・交通機関のスト等の不可抗力によって実施できない場合、また不測の事故等により利用者・出演者・観客等に事故が生じた際は、市及び指定管理者はその責任を負いませんので、予めご了承ください。
  4. 危険物・動物
    危険物等他の利用者に迷惑をかける恐れのある物品の持込みは禁止となっております。
    また、動物(盲導犬・聴導犬・介助犬等を除く)を同伴する行為はお断りします。

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